個人事業主の売上と経費をExcelで管理する最低限の列|確定申告で困らない付け方
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個人事業主が売上と経費をExcelでつけるなら、最低限の列は「日付・取引先・内容・金額・区分(科目)」の5つです。国税庁の案内では、帳簿には取引の年月日、相手方の名前、金額などを書くことになっています。これに「何の取引か」と「どの科目か」を足すと、確定申告のときに集計しやすくなります。
この記事では、次のことをまとめます。
- 最低限の5列と、あると助かる列
- 確定申告で困らないための付け方のルール
- 保存のこと(帳簿・領収書・メールで受け取った請求書)
税金の扱いは、人によって違います。制度の細かいところは、国税庁の案内で確認してください。
1. 国税庁の案内で「帳簿に書くこと」を確認する
まず、もとになるルールを見ます。
国税庁のタックスアンサー「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」では、事業所得などがある人は、売上などの収入や、仕入れ・経費について、次のようなことを帳簿に書くとしています。
- 取引の年月日
- 売上先・仕入先などの相手方の名前
- 金額
- 日々の売上げ・仕入れ・経費の金額
また、同じページでは、取引を1件ずつ書かずに日々の合計金額をまとめて書くなど、簡単な方法でもよいとしています。そのうえで、所得金額を正しく計算できるように、帳簿は整然と、はっきり書く必要があるとしています。
青色申告の人は、ルールが少し違います。国税庁のタックスアンサー「No.2070 青色申告制度」では、原則として、貸借対照表と損益計算書を作れる正式な簿記(一般に複式簿記)で記録するとしています。簡単な方法として、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などをそろえる方法も認められています。
この記事の表は、白色申告の人や、青色申告でも会計ソフトに入れる前の「下書き」として使う人を想定しています。青色申告で控除を受けたい人は、必要な帳簿の形を国税庁の案内で確認してください。
2. 最低限の5列
1行に1つの取引を書きます。 1行目には見出しを入れます。
| 列 | 見出し | 入れるもの(例) |
|---|---|---|
| A | 日付 | 2026/10/05 |
| B | 取引先 | 〇〇商店 |
| C | 内容 | ロゴ制作 |
| D | 金額 | 55000 |
| E | 区分 | 売上 |
A 日付
取引をした日です。Excelの日付として入れます(2026/10/5 のように入力)。文字の「10月5日」で入れると、あとで月ごとに集計しにくくなります。
B 取引先 相手の名前です。お店の名前や、仕事をくれた会社の名前を書きます。同じ相手は、いつも同じ書き方にします。「(株)〇〇」と「株式会社〇〇」が混ざると、相手ごとの合計が分かれてしまいます。
C 内容 何の取引かを短く書きます。「ロゴ制作」「プリンターのインク」「打ち合わせの電車代」などです。半年後に見て、自分で思い出せる言葉にします。
D 金額 数字だけを入れます。「円」は書きません。売上も経費も、プラスの数字で入れて、E列で区別するとわかりやすいです。
E 区分 「売上」か、経費の科目名を入れます。経費の科目は、確定申告の書類の項目に合わせておくと、あとで写すだけになります。
国税庁の「収支内訳書(一般用)の書き方」には、経費の科目ごとの説明があります。たとえば、次のような分け方です。
| 科目 | 国税庁の説明にある例 |
|---|---|
| 旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
| 通信費 | 電話料、切手代 |
| 水道光熱費 | 水道料、電気料、ガス代 |
| 荷造運賃 | 商品の包装材料費、運賃 |
| 租税公課 | 事業税、固定資産税、印紙税など |
どの科目にするか迷うものは、国税庁の書き方の説明を見て決めます。 一度決めたら、同じものは毎回同じ科目にします。
3. あると助かる列
最低限の5列に、次の列を足すと、確定申告のときに困りにくくなります。
| 列 | 見出し | 入れるもの | 何に役立つか |
|---|---|---|---|
| F | 支払方法 | 現金・カード・振込 | カードの明細や通帳と照らし合わせるとき |
| G | 証拠 | 領収書の番号やファイル名 | どの領収書の行か、すぐ探せる |
| H | 事業の割合 | 100%、30% など | 家と仕事で共用しているもの |
| I | 経費にする額 | =D2*H2 |
実際に経費に入れる金額 |
| J | メモ | 自由 | 迷ったことや、確認したいこと |
G列「証拠」の付け方
紙の領収書には、もらった順に番号を書きます(例:2026-001)。同じ番号をG列に入れます。こうすると、Excelの行から紙の領収書を、紙からExcelの行を、どちらからでも探せます。
H列「事業の割合」の考え方
家の電気代やスマホ代のように、仕事とプライベートの両方で使うものがあります。国税庁の「収支内訳書(一般用)の書き方」では、家事に使った部分は必要経費にならないとしています。分け方は、使った面積や時間など、合理的な基準で決めるとしています。
割合の決め方は人によって違います。自分の場合にどう分けるかは、国税庁の案内で確認するか、税務署・税理士に相談してください。
4. 確定申告で困らない付け方のルール
列を作ったら、付け方のルールを決めます。ルールがばらばらだと、1年分を集計するときに手間が増えます。
ルール1:1つのシートに1年分
1月から12月まで、同じシートに下へ足していきます。月ごとにシートを分けると、1年の合計を出すときに足し忘れが起きやすくなります。月ごとの合計は、あとで式で出せます。
ルール2:区分は入力規則で選ぶだけにする
E列の区分を手で打つと、「通信費」と「通信料」のような表記ゆれが出ます。 Excelの「データの入力規則」で、リストから選ぶようにすると防げます。
- 別のシートに、科目の一覧を縦に書く
- E列を選ぶ
- 「データ」タブ →「データの入力規則」
- 「入力値の種類」で「リスト」を選ぶ
- 「元の値」に、科目の一覧の範囲を指定する
ルール3:合計は式で出す
科目ごとの1年の合計は、SUMIF関数で出せます。たとえば、L列に科目名を並べて、M列に次の式を入れます。
=SUMIF($E:$E,L2,$I:$I)
「E列がL2と同じ行の、I列(経費にする額)を足す」という意味です。売上の合計は、L列に「売上」と書いて、同じ式で出せます(売上の行はH列を100%にしておきます)。
ルール4:その月のうちにつける
1年分をまとめてつけようとすると、内容を思い出せない取引が出てきます。月に1回、カードの明細と通帳を見ながら、その月の分を入れておくと楽です。
ルール5:あとから直すときは、メモを残す
金額や科目を直したら、J列に「10/20 科目を通信費に変更」のように書いておきます。あとで見直したとき、なぜ変えたかがわかります。
5. 保存のこと
Excelの表だけでなく、帳簿と書類の保存も決まっています。
国税庁の「No.2080」では、白色申告の人の保存期間を、次のように示しています。
| 保存するもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を書いた帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 決算に関して作った棚卸表などの書類 | 5年 |
| 請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
青色申告の人は、「No.2070」で、帳簿と書類は原則7年、書類によっては5年でよいものもある、とされています。
自分の場合に何年とっておけばよいかは、無料の帳簿・領収書の保存期間チェッカーで確認できます。青色・白色などを選ぶと、国税庁の表にそって保存期間を表示します。
メールやネットで受け取った請求書・領収書
最近は、請求書をPDFでメールで受け取ったり、ネットで買った物の領収書が画面にだけ出たりします。こうしたデータのやり取りは「電子取引」と呼ばれます。
国税庁の電子帳簿等保存制度の特設サイトでは、所得税法上の保存義務がある人は、特に「電子取引」の扱いを確認するよう案内しています。国税庁のパンフレットでは、こうしたデータはデータのまま保存する必要があること、PDFやスクリーンショットで保存してもよいことが書かれています。また、日付・金額・取引先で探せるようにする方法の例として、ファイル名を 20261005_55000_〇〇商店 のように規則的に付ける方法が紹介されています。
この「日付_金額_取引先」の形は、Excelの表のG列「証拠」にもそのまま使えます。細かい要件は改正されることがあるので、最新の内容は国税庁の特設サイトで確認してください。
まとめ
- 最低限の列は「日付・取引先・内容・金額・区分」の5つ
- 国税庁の案内では、帳簿に取引の年月日・相手方・金額などを書く
- 「支払方法・証拠・事業の割合・経費にする額・メモ」を足すと、申告のときに困りにくい
- 1年分を1シートに、区分はリストから選ぶ、合計はSUMIFで出す
- 帳簿と領収書には保存期間がある。メールで受け取った請求書はデータのまま保存する
まずは、今月の取引を5行だけ入れてみてください。列が足りないところがあれば、そのときに足せば大丈夫です。
よくある質問
Q. 売上と経費は、別々のシートに分けたほうがいいですか?
A. どちらでも集計はできます。 1つのシートにまとめて、E列の区分で「売上」と経費の科目を分けると、入力する場所が1つで済みます。月ごとの合計もSUMIFで出せます。
Q. 1件ずつ書かないといけませんか?
A. 国税庁の「No.2080」では、白色申告の人は、日々の合計金額をまとめて書くなど、簡単な方法でもよいとしています。青色申告の人は求められる帳簿の形が違うので、「No.2070」で確認してください。
Q. Excelの表を印刷して保存しないといけませんか?
A. 国税庁の電子帳簿保存法の案内では、最初から一貫してパソコンで作った帳簿は、一定の要件のもとでデータのまま保存できるとしています。自分の帳簿がその要件に合うかは、国税庁の特設サイトで確認してください。
Q. 家賃や電気代は、全部経費にできますか?
A. 国税庁の「収支内訳書(一般用)の書き方」では、家事に使った部分は必要経費にならないとしています。仕事で使った割合を、使った面積や時間など合理的な基準で分けます。自分の場合の分け方は、国税庁の案内や税務署で確認してください。
参考にした資料
- 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
- 帳簿の記載事項(取引の年月日・相手方・金額など)、簡易な記帳方法、整然と明瞭に記載すること、保存期間(帳簿7年・書類5年)
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 正規の簿記・簡易な帳簿の種類、保存期間(原則7年、書類によっては5年)
- 国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/034.pdf
- 経費の科目ごとの例、家事に使った部分は必要経費にならないこと、合理的な基準で分けること
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
- 所得税法上の保存義務者は特に「電子取引」を確認すること
- 国税庁「電子帳簿保存法の概要」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm
- 最初の記録段階から一貫してパソコンで作る帳簿は、一定の要件のもとでデータで保存できること
- 国税庁「電子取引データ(パンフレット)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
- 電子取引のデータを保存する必要があること、PDF・スクリーンショットでの保存も可、規則的なファイル名(日付_金額_取引先)の例
※この記事はAIを活用して作成し、国税庁の公式ページで2026年10月20日に確認しています。税金の扱いは人によって違うため、最新の内容は国税庁の案内で確認してください。
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