個人事業を始めたら出す書類と期限|開業届・青色申告・インボイスを国税庁の表で確認
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フリーランスとして仕事を始めたとき、「税務署に何を出せばいいの?」「いつまでに?」と迷う人は多いはずです。
この記事では、国税庁のタックスアンサー「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」の表にそって、主な届出書と期限を整理します。 2026年10月20日に確認した内容です(ページの基準は「令和8年4月1日現在法令等」)。自分が当てはまるか迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
まず全体像
| 届出書 | 出す人 | 期限(国税庁の表より) |
|---|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書(開業届) | 事業を始めた人 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告をしたい人 | 原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に事業を始めた場合は、開始の日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を払って経費にしたい青色申告の人 | 算入しようとする年の3月15日まで(1月16日以後の開業などは、その日から2か月以内) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 人を雇って給与を払う人 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | インボイスを発行したい人 | 免税事業者は登録希望日(提出日から15日以降)を書いて提出など |
1. 開業届(個人事業の開廃業等届出書)
事業を始めたときに出す、いちばん基本の届出です。国税庁の表では、期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」となっています。
古い解説では「開業から1か月以内」と書かれていることがあります。 いまの国税庁の表では、上のとおり確定申告期限までと書かれています。 ネットの記事を見るときは、日付と出典を確認しましょう。
2. 青色申告承認申請書
青色申告には、最高65万円の控除などの特典があります(国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」より)。ただし、申請の期限が短いのが注意点です。
- その年の1月16日以後に事業を始めた場合:開始の日から2か月以内
- それ以外:青色申告をしようとする年の 3月15日まで
開業届と同時に出しておくと、出し忘れを防げます。
3. 家族に給与を払うとき
家族に仕事を手伝ってもらい、その給与を経費にしたい場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。期限は青色申告承認申請書と同じく、原則3月15日まで、1月16日以後の開業などはその日から2か月以内です。
4. 人を雇うとき
従業員に給与を払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を、開設から1か月以内に出します。給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税を年2回にまとめて納める「納期の特例」の申請もできます。
5. インボイス(適格請求書)
取引先からインボイスを求められる場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を出します。免税事業者は、提出日から15日以降の登録希望日を書いて出します。事業を始めた課税期間の初日から登録を受けたい場合は、その課税期間中に出す、と案内されています。
インボイスに登録すると、交付した適格請求書の写しは7年間の保存が必要です。保存期間は無料の「帳簿・領収書の保存期間チェッカー」で確認できます。
税務署以外への届出も
国税庁のページにも「都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もあります」と書かれています。事業税や、人を雇ったときの社会保険・労働保険の手続きは、それぞれの窓口で確認してください。
出しかた
各届出書の用紙は、国税庁の「税務手続の案内」からダウンロードできます。入力フォームに答えるだけで書類を作れるサービスもあります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
- 国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
この記事は一般的な情報です。税務の判断は、税務署または税理士にご確認ください。
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