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2026-10-20・フリーランス / 確定申告 / 青色申告

青色申告特別控除65万円・55万円・10万円の違い|複式簿記・e-Tax・期限内申告の要件を国税庁で確認

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青色申告をすると、所得から差し引ける「青色申告特別控除」があります。金額は65万円・55万円・10万円の3つ。どれになるかは、帳簿のつけ方と、申告のしかたで決まります。

この記事では、国税庁のタックスアンサー「No.2072 青色申告特別控除」などにそって、3つの違いを整理します。 2026年10月20日に国税庁のページで確認した内容です(タックスアンサーの基準は「令和8年4月1日現在法令等」)。

まず全体像

控除額 主な要件
65万円 55万円の要件 +「e-Taxで申告」または「優良な電子帳簿で保存+届出書」
55万円 事業所得・不動産所得を生ずべき事業/正規の簿記(一般的には複式簿記)/貸借対照表・損益計算書などを添付/期限内に申告
10万円 65万円・55万円の要件に当てはまらない青色申告者

どれも「最高」の金額です。事業所得などの金額が控除額より少ない場合は、その金額が限度になります。

前提:青色申告の承認

どの控除も、青色申告者であることが前提です。国税庁のタックスアンサー No.2070 では、「青色申告承認申請書」の期限は次のとおりです。

55万円の要件

国税庁のページでは、55万円の控除の要件は次の3つです。

  1. 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  2. その取引を、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳していること
  3. その記帳にもとづく貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を書いて、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること

注意したい点です。

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65万円の要件

65万円は、55万円の要件をすべて満たしたうえで、次のどちらかに当てはまる場合です。

方法 内容
① e-Taxで申告 その年分の確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを、提出期限までにe-Taxで送信する
② 優良な電子帳簿で保存 仕訳帳と総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで備え付け・保存し、一定の事項を書いた届出書を確定申告期限(翌年3月15日)までに出す

① e-Taxで申告するときの注意

② 優良な電子帳簿とは

国税庁のリーフレットでは、「モニター、説明書等を備え付ける」などの要件に加えて、次の3つをすべて満たす電子帳簿と説明されています。

届出書の名前は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」です。

10万円の要件

10万円は、65万円・55万円の要件に当てはまらない青色申告者が受けられます。国税庁のリーフレットには、「簡易な帳簿による記帳であっても、10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます」とあります。

比べる点 65万円 55万円 10万円
帳簿 正規の簿記(一般的には複式簿記) 正規の簿記(一般的には複式簿記) 簡易な帳簿でもよい
貸借対照表の添付 必要 必要 -
確定申告期限までの提出 必要 必要 -
e-Taxまたは優良な電子帳簿 どちらか必要 不要 不要

「-」は、No.2072で10万円の要件として挙がっていない項目です。10万円は「55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者」が対象、と書かれています。

期限を過ぎたらどうなる?

55万円・65万円は「確定申告期限までの提出」が要件です。国税庁のリーフレットの判定表では、要件を満たさない場合「65万円の控除は受けられません(ただし、10万円の控除が受けられる場合があります。)」とされています。 65万円・55万円を受けたい人は、期限内の提出を最優先にしましょう。

申告前のチェック

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出典

この記事は一般的な情報です。税務の判断は、税務署または税理士にご確認ください。

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