個人事業主の帳簿・領収書は何年保存?|7年と5年の分かれ目と、いつから数えるか
確定申告が終わると、レシートや請求書の束をどうするか迷います。「何年取っておけばいいの?」「もう捨てていい?」という疑問に、国税庁の案内をもとに答えます。
この記事でわかること:
- 帳簿と書類の保存期間(7年と5年)
- 青色申告と白色申告での違い
- インボイスの請求書は7年になること
- 保存期間をいつから数えるか
- 2026年分の書類が、いつまで必要かの例
※この記事は個人事業主(所得税)の話です。会社(法人)の保存期間は別のルールです。
青色申告の場合
国税庁の「記帳や帳簿等保存・青色申告」では、次のように案内されています。
| 保存が必要なもの | 例 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) |
| その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年 |
※前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人は、現金預金取引等関係書類は5年です。
ポイントは、領収書や通帳は7年になることが多いことです。「書類は全部5年」と覚えていると、早く捨てすぎてしまいます。
白色申告の場合
白色申告の人も、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務をしていれば、帳簿をつけて保存する必要があります(申告の必要がない人も含みます)。
| 保存が必要なもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
インボイス関係は7年
消費税の課税事業者が、仕入税額控除のために保存する請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し(電子で渡したものはそのデータ)は、上の表にかかわらず7年保存します。
インボイス登録をしている人は、「請求書は5年」の表だけを見て捨てないよう注意してください。
副業(雑所得)の人
雑所得を生ずべき業務をしていて、前々年分のその業務の収入が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
いつから数える?
ここがいちばん間違えやすいところです。保存期間は、書類をもらった日から数えるのではありません。
所得税法施行規則第63条では、保存期間を数え始める日(起算日)を次のように決めています。
- 帳簿:帳簿を閉じた日の属する年の、翌年3月15日の翌日
- 書類:作成または受領した日の属する年の、翌年3月15日の翌日
つまり、確定申告の期限(3月15日)の次の日から数えます。
例:2026年分の書類はいつまで?
2026年中につけた帳簿や、2026年中にもらった書類の場合:
- 起算日:2027年3月16日
- 7年のもの:2027年3月16日から7年間 → 2034年3月15日までが目安
- 5年のもの:2027年3月16日から5年間 → 2032年3月15日までが目安
同じ年の中なら、1月にもらった領収書も12月にもらった領収書も、起算日は同じです。 年ごとに箱やフォルダを分けて、「○年まで保存」と書いておくと、捨てる時期で迷いません。
電子でもらった請求書・領収書
メールやWebでもらった請求書・領収書(電子取引のデータ)は、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して終わりにはできません。くわしくは、国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」を確認してください。
迷ったときは長いほうで
- 自分が青色か白色か
- 前々年分の所得が300万円以下か
- インボイス登録をしているか
で期間が変わります。どれに当たるか自信がないものは、長いほう(7年)で取っておくと安心です。
自分の保存期間を調べるツール
青色・白色、300万円以下かどうか、インボイス登録の有無などを選ぶと、書類ごとの保存期間を一覧で出す無料ツールを作りました。入力した内容は外部に送信されません。
まとめ
- 青色申告:帳簿・決算書類は7年。領収書や通帳は原則7年(前々年分の所得300万円以下なら5年)。請求書・契約書などは5年
- 白色申告:法定帳簿は7年、それ以外の帳簿や書類は5年
- インボイス関係の請求書等は7年
- 保存期間は翌年3月16日から数える。2026年分の7年保存は2034年3月15日まで
- 電子でもらった請求書・領収書は、電子のまま保存する
出典:
※この記事は、AIが下書きを作り、国税庁の案内と法令で確認して公開しています。税の扱いは人によって違います。くわしくは税理士や税務署にご相談ください。
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