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2026-10-21・フリーランス

個人事業主の帳簿・領収書は何年保存?|7年と5年の分かれ目と、いつから数えるか

確定申告が終わると、レシートや請求書の束をどうするか迷います。「何年取っておけばいいの?」「もう捨てていい?」という疑問に、国税庁の案内をもとに答えます。

この記事でわかること:

※この記事は個人事業主(所得税)の話です。会社(法人)の保存期間は別のルールです。

青色申告の場合

国税庁の「記帳や帳簿等保存・青色申告」では、次のように案内されています。

保存が必要なもの 例 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※)
その他の書類 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など 5年

※前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人は、現金預金取引等関係書類は5年です。

ポイントは、領収書や通帳は7年になることが多いことです。「書類は全部5年」と覚えていると、早く捨てすぎてしまいます。

白色申告の場合

白色申告の人も、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務をしていれば、帳簿をつけて保存する必要があります(申告の必要がない人も含みます)。

保存が必要なもの 保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

インボイス関係は7年

消費税の課税事業者が、仕入税額控除のために保存する請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し(電子で渡したものはそのデータ)は、上の表にかかわらず7年保存します。

インボイス登録をしている人は、「請求書は5年」の表だけを見て捨てないよう注意してください。

副業(雑所得)の人

雑所得を生ずべき業務をしていて、前々年分のその業務の収入が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。

いつから数える?

ここがいちばん間違えやすいところです。保存期間は、書類をもらった日から数えるのではありません。

所得税法施行規則第63条では、保存期間を数え始める日(起算日)を次のように決めています。

つまり、確定申告の期限(3月15日)の次の日から数えます。

例:2026年分の書類はいつまで?

2026年中につけた帳簿や、2026年中にもらった書類の場合:

同じ年の中なら、1月にもらった領収書も12月にもらった領収書も、起算日は同じです。 年ごとに箱やフォルダを分けて、「○年まで保存」と書いておくと、捨てる時期で迷いません。

電子でもらった請求書・領収書

メールやWebでもらった請求書・領収書(電子取引のデータ)は、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して終わりにはできません。くわしくは、国税庁の「電子帳簿等保存制度特設サイト」を確認してください。

迷ったときは長いほうで

で期間が変わります。どれに当たるか自信がないものは、長いほう(7年)で取っておくと安心です。

自分の保存期間を調べるツール

青色・白色、300万円以下かどうか、インボイス登録の有無などを選ぶと、書類ごとの保存期間を一覧で出す無料ツールを作りました。入力した内容は外部に送信されません。

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まとめ

出典:

※この記事は、AIが下書きを作り、国税庁の案内と法令で確認して公開しています。税の扱いは人によって違います。くわしくは税理士や税務署にご相談ください。

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