請求と入金確認をラクにする仕組みの作り方
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フリーランスや個人事業主は、仕事のあとに「請求」と「入金確認」が待っています。請求書を作る。送る。入金を待つ。入っていなければ連絡する。一つ忘れると、お金が遅れます。
この記事では、請求と入金の流れを5つに分けました。特定のサービスをすすめる記事ではありません。まずは、今ある表計算ソフトやメールでできることを整理します。
1. 請求書に書く項目
インボイス制度の登録をしている人は、請求書(適格請求書)の書き方が決まっています。国税庁のページには、記載事項が次の6つ挙がっています。
- 交付先(相手方)の氏名または名称
- 自分の氏名または名称と、登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目なら、その旨)
- 10%・8%ごとの対価の合計額と、適用税率
- 10%・8%ごとの消費税額等
登録番号は、登録のあとに税務署から通知される番号です。小売業や飲食店業などでは、一部を省ける簡易な形もあります。また、買い手から求められたときは、インボイスを渡す必要があります。渡したものの写しは、保存しておく必要があります。
登録しているかどうか、自分の取引に何が必要かは、状況で変わります。国税庁の案内で確認してください。
最初の一歩 今使っている請求書のひな形に、上の6つがそろっているか見てみましょう。
2. 請求書の番号ルールと保存
番号は、自分で決めたルールで付けます。たとえば「年月+連番」です。2026年10月の1通目なら「202610-001」。ルールを決めておくと、探しやすくなります。抜けや二重にも気づきやすいです。
なお、国税庁のインボイスのページに挙がった6項目には、請求書の番号はありません。番号は、自分の管理のために付けるものと考えるとよいでしょう。
メールで送り受け取る書類は、データで保存する
請求書をメールやWebで受け取ったり、送ったりすることがあります。国税庁のパンフレットによると、書面でやりとりしていれば保存が必要な書類(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など)に当たる電子取引のデータを受け取ったり渡したりしたときは、その電子データの保存が義務付けられています。
同じパンフレットは、原則のルールを3つ挙げています。
- 改ざん防止の措置をとる
- データを確認できるディスプレイやプリンタ等を備え付ける
- 「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
検索のしかたの例として、パンフレットには次の2つがあります。
- 表計算ソフトで索引簿を作り、それで検索できるようにする
- 「日付・金額・取引先」の順のファイル名にして、特定のフォルダに集める
細かい要件や例外、猶予の扱いは、状況によって違います。国税庁のページか、税理士にご確認ください。
最初の一歩 受け取った請求書のデータを入れる、専用のフォルダを1つ作りましょう。
3. 一覧表で「請求日・期日・入金日・状態」を管理する
請求と入金は、1枚の一覧表にまとめると楽になります。スプレッドシートで十分です。
| 列 | 例 |
|---|---|
| 請求書番号 | 202610-001 |
| 取引先 | ○○商店 |
| 請求日 | 10/1 |
| 支払期日 | 10/31 |
| 請求額 | 55,000 |
| 入金日 | (入金されたら書く) |
| 状態 | 未入金 / 入金済み / 期日超過 |
状態の列は、入力規則(プルダウン)にすると、書き間違いが減ります。「入金日が空で、今日が期日を過ぎている」行に色を付ける条件付き書式を使うと、期日超過に気づきやすくなります。
最初の一歩 今月の請求を、1行ずつ表に書き出しましょう。
4. 入金の照合(消し込み)
入金の確認は、通帳やネットバンクの明細と、一覧表を見比べて行います。これを「消し込み」といいます。
やり方の例です。
- ネットバンクの入出金明細をCSVでダウンロードする(対応しているか、銀行のページで確認)
- 一覧表の隣のシートに貼る
- 金額で一覧表と見比べ、入金日と「入金済み」を書き込む
気をつけたいのは、次の3つです。
- 振込名義が、取引先の名前と違うことがある
- 振込手数料が引かれて、金額が少し足りないことがある
- 複数の請求書がまとめて入金されることがある
合わないものは「要確認」にしておき、あとで取引先に聞きます。照合は、週に1回、時間を決めて行うと続けやすいです。
最初の一歩 毎週金曜の10分を、入金確認の時間にしましょう。
5. 期日を過ぎたときの連絡
期日を過ぎても入金がないときは、早めに、丁寧に連絡します。相手の入れ違いや見落としのことも多いからです。まず事実の確認から始めましょう。
1回目(期日の翌日〜数日後)
○○様いつもお世話になっております。□□です。 10月分のご請求(請求書番号 202610-001、55,000円、お支払期日10月31日)について、本日時点でお振込みを確認できておりません。すでにお手続き済みでしたら、行き違いをお許しください。お手数ですが、状況をご確認いただけますでしょうか。請求書を添付いたします。よろしくお願いいたします。
2回目(1週間ほどあとにもなければ)
○○様先日ご連絡した10月分のご請求(請求書番号 202610-001)について、改めてご確認をお願いいたします。今月末までのお振込みが難しい場合は、お支払いの予定日をお知らせください。
文面は、一覧表の「備考」列や、メールの下書きに保存しておくと、すぐ使えます。連絡した日も、備考に残しておきましょう。
開業届と確定申告の入り口
これから個人事業を始める人は、次の2つも確認しておきましょう。国税庁のタックスアンサー(No.2090)には、次のように書かれています。
- 個人事業の開廃業等届出書(開業届):提出期限は、事業の開始等があった日の属する年分の確定申告期限まで。提出先は所轄税務署
- 所得税の青色申告承認申請書:原則、青色申告書で申告しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合などは、事業開始等の日から2か月以内。提出先は所轄税務署
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れます。国税庁の確定申告のページには、スマホとマイナンバーカードでe-Taxを使う特集や、マイナポータル連携で自動入力する案内もあります。
ここまでに作った一覧表と、保存した請求書のデータがあると、申告のときに数字をそろえるのが楽になります。
まず何から始めるか
5つ全部を、一度にやる必要はありません。いちばん困っているものを1つ選び、「最初の一歩」だけやってみてください。
続けるコツは3つです。
- 入力する場所を1つに決める
- 項目を増やしすぎない
- 週に1回、10分だけ見直す
どの方法が自分に合うか迷ったら、無料の診断アプリも使えます。 業務の自動化 診断&推進プランでは、「自分の業務と環境を選ぶと、方法の比較とおすすめが出ます(無料)」。
出典
- 国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
- 記載事項6項目、登録番号は登録後に税務署から通知される番号であること、簡易な形があること、求められたときの交付と写しの保存
- 国税庁パンフレット「電子取引データを適切に保存できていますか?」(令和6年11月) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024011-003_01.pdf
- 書面なら保存が必要な書類に当たる電子取引データの電子保存が義務付けられていること、原則のルール3つ、索引簿とファイル名による検索の例
- 国税庁「電子帳簿保存法関係 電子取引関係」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm
- 上記パンフレットや、要件チェックシート、一問一答などの案内があること
- 国税庁タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
- 開業届と青色申告承認申請書の提出期限・提出先
- 国税庁「確定申告特集」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
- 確定申告書等作成コーナー、スマホとマイナンバーカードでe-Tax、マイナポータル連携による自動入力の案内
※この記事はAIを活用して作成し、出典の公式ページで2026年10月19日に確認しています。税の扱いは状況で変わるため、国税庁の案内や税理士にご確認ください。
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