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2026-10-19・DX / フリーランス

請求と入金確認をラクにする仕組みの作り方

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フリーランスや個人事業主は、仕事のあとに「請求」と「入金確認」が待っています。請求書を作る。送る。入金を待つ。入っていなければ連絡する。一つ忘れると、お金が遅れます。

この記事では、請求と入金の流れを5つに分けました。特定のサービスをすすめる記事ではありません。まずは、今ある表計算ソフトやメールでできることを整理します。

1. 請求書に書く項目

インボイス制度の登録をしている人は、請求書(適格請求書)の書き方が決まっています。国税庁のページには、記載事項が次の6つ挙がっています。

登録番号は、登録のあとに税務署から通知される番号です。小売業や飲食店業などでは、一部を省ける簡易な形もあります。また、買い手から求められたときは、インボイスを渡す必要があります。渡したものの写しは、保存しておく必要があります。

登録しているかどうか、自分の取引に何が必要かは、状況で変わります。国税庁の案内で確認してください。

最初の一歩 今使っている請求書のひな形に、上の6つがそろっているか見てみましょう。

2. 請求書の番号ルールと保存

番号は、自分で決めたルールで付けます。たとえば「年月+連番」です。2026年10月の1通目なら「202610-001」。ルールを決めておくと、探しやすくなります。抜けや二重にも気づきやすいです。

なお、国税庁のインボイスのページに挙がった6項目には、請求書の番号はありません。番号は、自分の管理のために付けるものと考えるとよいでしょう。

メールで送り受け取る書類は、データで保存する

請求書をメールやWebで受け取ったり、送ったりすることがあります。国税庁のパンフレットによると、書面でやりとりしていれば保存が必要な書類(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など)に当たる電子取引のデータを受け取ったり渡したりしたときは、その電子データの保存が義務付けられています。

同じパンフレットは、原則のルールを3つ挙げています。

検索のしかたの例として、パンフレットには次の2つがあります。

細かい要件や例外、猶予の扱いは、状況によって違います。国税庁のページか、税理士にご確認ください。

最初の一歩 受け取った請求書のデータを入れる、専用のフォルダを1つ作りましょう。

3. 一覧表で「請求日・期日・入金日・状態」を管理する

請求と入金は、1枚の一覧表にまとめると楽になります。スプレッドシートで十分です。

列 例
請求書番号 202610-001
取引先 ○○商店
請求日 10/1
支払期日 10/31
請求額 55,000
入金日 (入金されたら書く)
状態 未入金 / 入金済み / 期日超過

状態の列は、入力規則(プルダウン)にすると、書き間違いが減ります。「入金日が空で、今日が期日を過ぎている」行に色を付ける条件付き書式を使うと、期日超過に気づきやすくなります。

最初の一歩 今月の請求を、1行ずつ表に書き出しましょう。

4. 入金の照合(消し込み)

入金の確認は、通帳やネットバンクの明細と、一覧表を見比べて行います。これを「消し込み」といいます。

やり方の例です。

  1. ネットバンクの入出金明細をCSVでダウンロードする(対応しているか、銀行のページで確認)
  2. 一覧表の隣のシートに貼る
  3. 金額で一覧表と見比べ、入金日と「入金済み」を書き込む

気をつけたいのは、次の3つです。

合わないものは「要確認」にしておき、あとで取引先に聞きます。照合は、週に1回、時間を決めて行うと続けやすいです。

最初の一歩 毎週金曜の10分を、入金確認の時間にしましょう。

5. 期日を過ぎたときの連絡

期日を過ぎても入金がないときは、早めに、丁寧に連絡します。相手の入れ違いや見落としのことも多いからです。まず事実の確認から始めましょう。

1回目(期日の翌日〜数日後)

○○様いつもお世話になっております。□□です。 10月分のご請求(請求書番号 202610-001、55,000円、お支払期日10月31日)について、本日時点でお振込みを確認できておりません。すでにお手続き済みでしたら、行き違いをお許しください。お手数ですが、状況をご確認いただけますでしょうか。請求書を添付いたします。よろしくお願いいたします。

2回目(1週間ほどあとにもなければ)

○○様先日ご連絡した10月分のご請求(請求書番号 202610-001)について、改めてご確認をお願いいたします。今月末までのお振込みが難しい場合は、お支払いの予定日をお知らせください。

文面は、一覧表の「備考」列や、メールの下書きに保存しておくと、すぐ使えます。連絡した日も、備考に残しておきましょう。

開業届と確定申告の入り口

これから個人事業を始める人は、次の2つも確認しておきましょう。国税庁のタックスアンサー(No.2090)には、次のように書かれています。

確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れます。国税庁の確定申告のページには、スマホとマイナンバーカードでe-Taxを使う特集や、マイナポータル連携で自動入力する案内もあります。

ここまでに作った一覧表と、保存した請求書のデータがあると、申告のときに数字をそろえるのが楽になります。

まず何から始めるか

5つ全部を、一度にやる必要はありません。いちばん困っているものを1つ選び、「最初の一歩」だけやってみてください。

続けるコツは3つです。

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出典

※この記事はAIを活用して作成し、出典の公式ページで2026年10月19日に確認しています。税の扱いは状況で変わるため、国税庁の案内や税理士にご確認ください。

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