建設業許可の更新はいつまで?|有効期間5年・「満了の30日前まで」の数え方と、うっかり失効を防ぐ管理のしかた
建設業の許可は、取ったら終わりではありません。 5年ごとに更新が必要で、しかも申請の締め切りは満了日ではなく、満了する30日前までです。
現場が忙しい時期と重なると、「気づいたら期限が近かった」ということが起きやすい手続きです。この記事では、国土交通省の案内をもとに、期限の考え方と、見落とさないための管理のしかたをまとめます。
国土交通省の案内に書かれていること
国土交通省「建設業の許可とは」には、次のように書かれています。
- 建設業の許可の有効期間は、5年間
- 引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の30日前までに、更新の申請が必要
- 5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効する
「満了日までに出せばいい」ではなく、「満了の30日前まで」がひとつの締め切りです。
期限の考え方
たとえば、許可の有効期間の満了日が 2027年3月31日 なら、その30日前は 2027年3月1日 です。
更新の申請には書類の準備が要り、思ったより時間がかかることがあります。
いつから申請を受け付けるか、どの書類が必要かは、許可行政庁(国土交通大臣か都道府県知事)ごとに手引きで案内されています。実際の受付開始日と必要書類は、許可行政庁の案内で確かめてください。
目安として、期限から逆算して次のように動くと余裕が持てます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 満了の半年前 | 許可行政庁の手引きを読み、必要な届出がそろっているか確認。役員・技術者の変更がないか確認 |
| 満了の3か月前 | 許可行政庁の手引きで必要書類を確認、書類集めを始める |
| 満了の30日前 | ここまでに更新の申請 |
許可がいらない「軽微な建設工事」
国土交通省の案内では、次の工事だけを請け負う場合は、建設業の許可は必要ないとされています。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
この金額には、消費税と地方消費税が含まれます。「いまは許可なしで回っているけれど、500万円を超える仕事の相談が来た」というときは、許可が必要になる可能性があります。早めに許可行政庁や行政書士に相談してください。
期限を見落とさないための管理
許可だけでなく、建設の仕事には期限のあるものがたくさんあります。
- 建設業許可(5年)
- 技能講習・資格(免状に有効期限があるもの)
- 労災保険・賠償責任保険などの保険の満期
- 車両の車検、機械の点検
これらをバラバラに覚えておくのは大変なので、1枚の表にまとめて、残り日数で色を付けるのがおすすめです。
- 項目・対象(会社・人・車両)・期限日を1行ずつ書く
- 「期限日 − 今日」で残り日数を出す
- 90日前は黄色、30日前は赤、のように色を付ける
- 月に1回、表を開いて色の付いた行だけ確認する
建設業許可は「満了日」ではなく「満了の30日前」を期限として書いておくと、締め切りを取り違えません。
チェックリスト
- ☐ 許可の有効期間の満了日を確認した(許可通知書で)
- ☐ 「満了の30日前」の日付を、期限として記録した
- ☐ 手引きにある毎年の届出などが出ているか確認した
- ☐ 役員・経営業務の管理責任者・専任技術者に変更がないか確認した
- ☐ 許可行政庁の手引きで、受付開始日と必要書類を確認した
- ☐ 資格・保険・車検などの期限も、同じ表にまとめた
参考
- 国土交通省「建設業の許可とは」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
この記事はAIを活用して作成し、国土交通省の案内で内容を確かめています(2026年10月22日時点)。申請の手続きや必要書類は、許可行政庁の案内や行政書士に確認してください。
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